キャッシングの金利とは

キャッシングの金利は、キャッシングの種類や融資金額によって異なります。

また、貸付業を行っている会社によっても金利は異なり、
金利の上限は法律で決められています。
そのため、法律で決められた上限以上の金利を設定している貸付業者は、
契約無効や法的に罰せられるなどの措置となります。

キャッシングの金利のほとんどは、数%から29%程度に設定されています。
ただこの利率は、保証人の有無やキャッシング限度額によって多少の違いも生じます。

キャッシングの金利を決めるにあたって、
2種類の法律があります。

一つは、利息制限法です。
これはキャッシングの金利の上限を15%~20%に設定している法律です。
この法律で決められた上限より高い金利分は、
法律上では無効となるという内容です。

もう一つは出資法で、こちらは刑事罰の対象となります。
出資法においては金利の上限を29.2%とし、
この29.2%以上の金利を設定した場合、
その業者は5年以下の懲役や1千万円以下の罰金といった
刑事罰が科せられることになっています。

こうして2つの法律をみてみると、
現状においてキャッシングの金利の上限は、
利息制限法が20%、出資法が29.2%と一致していません。

実は、この金利上限の20%から29.2%の間は民事上では違法です。
そして民事上は、支払無効とされるこの20%から29.2%の部分ですが、
なんとこの数字部分は、刑事罰の対象には当てはまらないのです。
ですからこのような
民事では罰せられても刑事罰では逃れられる
いわゆるグレーゾン金利を利用する貸付業者は多く存在し、
上限金利を20%以上としているキャッシング業者も少なくない現状です。

こうしてキャッシングの金利については、
法律上での不一致部分があるため、
この部分を悪用する業者などが多くなっているといえるでしょう。

2006年の臨時国会では、
このキャッシングの金利設定の法的な誤差のグレーゾーンについて論議され、
今後2009年12月には、出資法の上限利息の設定が20%まで引き下げられる
という決定がされました。

これによって2つの法律の金利設定の誤差が解消され、
今後は一定に保たれることになりました。
これを機に高金利を設定し悪用してきた業者も少なくなるはずです。